協議会定款
建築用アンカーボルトメーカー協議会 定款
制定 平成12年12月8日
第1章 総 則
[名 称]
第1条
本会は、建築用アンカーボルトメーカー協議会(以下「本会」という。)と称する。[事務所]
第2条
本会の連絡事務所を事務局担当会社内に置く。[目 的]
第3条
本会は、建築用アンカーボルト製品の品質向上を通じて建築業界及び社会の発展に寄与するとともに、 会員相互の啓蒙と連携を図ることを目的とする。[事 業]
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動指針に基づき事業を行う。(1)建築用アンカーボルト製品規格の十分な理解と普及徹底をめざす。
(2)会員の製造技術及び品質保証体制の確立をめざす。
(3)鋼材及び部品メーカーとの情報交換と協力関係をめざす。
(4)関連業界団体との提携及び協調の推進をめざす。
(5)会員相互の信頼関係の構築をめざす。
[事業年度]
第5条
本会の事業年度は、毎年3月16日より翌年3月15日までの一年間とする。第2章 会 員
[会員の構成]
第6条
本会の会員は、本会の設立趣意に賛同するアンカーボルトメーカー及び部品メーカーの企業をもって構成する。[入 会]
第7条
本会の会員として入会しようとするものは、本会が別に定める入会申込書を本会に提出し、全体協議会において3分の2以上の議決に基づく承認を得なければならない。[入会金及び会費]
第8条
会員は、全体協議会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。(1) 入会金 30,000円
(2) 年会費 60,000円
前項に定める会費のほか、通常の活動以外で特に必要が生じた場合は、全体協議会の議決により、臨時会費を徴収することができる。
[入会金の納入]
第9条
入会金は、入会を認められたとき、一括全納しなければならない。
[会費の納入]
第10条
会員は、毎年度の会費を前納しなければならない。 ただし、特別の事情があるものについては、年2回に分納することができる。
[会員の資格喪失]
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1) 退会したとき
(2) 破産したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
[退 会]
第12条
会員は、本会が別に定める退会届を本会に提出し、任意に退会することができる。[除 名]
第13条
会員が次の各号の一に該当する場合には、 全体協議会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。(1) 本会の定款又は規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
[拠出金の不返還]
第14条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。第3章 役 員
[役員の種類及び定数]
第15条
本会に次の役員をおく。会 長………………1名
副会長………………2名以内
事務局………………2名以内
監 事………………1名
分科会 主 査……各1名
グループリーダー…各1名
[役員の選任]
第16条
役員は、全体協議会において、会員の代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。) の中から選任する。ただし、事務局長については、会長又は副会長と同一の会員企業に所属する役職員から選任することができる。[役員の任期]
第17条
役員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。2. 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
[役員の報酬等]
第18条
役員は無給とする。第4章 会 議
[種 別]
第19条
本会に全体協議会と分科会を置く。[全体協議会の構成]
第20条
全体協議会は、会員をもって構成する。[全体協議会の権能]
第21条
全体協議会は、会員の総意を決定する議決機関であり、 この定款で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。[全体協議会の議決]
第22条
全体協議会の議決は、この定款で定めるもののほか、会員総数の過半数にあたる会員の出席により有効とし、 出席会員の過半数を持って決する。[全体協議会の開催]
第23条
全体協議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開催し、開催地区は原則として東京2回、大阪2回を交互に開催する。[分科会]
第24条
会長は、個別の検討すべき事項について十分な調査検討及び審議が必要となったとき、全体協議会の議決を経て、分科会を置くことができる。2 分科会の主査および委員は、会長が会員の中から選任する。
3 分科会は、主査が必要と認めたとき、随時開催する。
[議事録の作成及び保管]
第25条
会議の議事録の作成及び保管は事務局が行う。第5章 建築構造用アンカーボルト製作工場審査実行委員会
[建築構造用アンカーボルト製作工場審査実行委員会]
第26条
社団法人日本鋼構造協会(以下「協会」という)が定めた協会規格JSSⅡ13 「建築構造用転造ねじアンカーボルト・ナット・座金のセット」、JSSⅡ14 「建築構造用切削ねじアンカーボルト・ナット・座金のセット」に規定された アンカーボルトセット製品について、同規格に規定された品質を保証し、安定 して製造できる建築構造用アンカーボルト製作工場の資格を審査し、認定登録 を行う目的のため、協会に設けられた建築鉄骨品質管理機構・ 建築構造用 アンカーボルト工場認定専門委員会から委託された建築構造用アンカーボルト 製作工場認定の審査業務を行うため、 建築構造用アンカーボルト工場審査実行委員会 (以下「実行委員会」という)を置く。[実行委員会の構成]
第27条
実行委員会は、会員外の学識者で構成する審査委員会 および協議会会員で構成する業務委員会をもって構成する2 委員長および委員は、本会の会長が選任し、委嘱する。
[審査委員会の業務]
第28条
審査委員会は、次に掲げる業務を処理する。工場審査および審査結果報告に関する事項
[業務委員会の業務]
第29条
業務委員会は、次に掲げる業務を処理する。工場認定申請企業の審査手続きに関する事項
その他認定事業に関する事項の協会との調整業務
[実行委員会の開催]
第30条
実行委員会は、委員長が必要と認めたとき随時開催する。[実実行委員会委員の任期]
第31条
実委員の任期は、2年とする。原則として重任は妨げない。前項の規定にかかわらず、補欠または増員のため選任された委員の任期は、 前任者または現任者の残任期間とする
第6章 事 務 局
[事務局]
第32条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。2 事務局員は、事務局担当会社の役職員がこれに当たる。
第7章 そ の 他
[記録及び情報の閲覧・配布]
第33条
本会が保有及び会員外から得られる情報、記録等について、会員より閲覧及び配布の要望があったときは、 会員間にて平等かつ公平に対応することとし、情報公開の経緯については事務局で記録・保管する。付 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。2 平成13年12月6日改定
3 平成15年3月15日改定
4 平成17年4月1日改定